2021年7月某日。
妻のともちゃんが「開業届」を税務署に提出し、晴れて個人事業主になりました。
冒頭のアイキャッチは、手続きを終えて、受領印(書類左肩の青い印)を押された開業届の控えを手に記念撮影したものです。
今回は個人事業主になるために必要な、開業届の提出までの彼女のストーリーを簡単にご紹介します。これから開業を考えている方は、少しでもイメージが掴んでいただけたら嬉しいです。
また、開業届と事実上セットで提出する必要があるとされているものが、実は抜け道があることが分かりましたので、そちらについてもご紹介します。
開業届提出までのストーリー
ともちゃんは、介護福祉士として働く傍ら、数年前からレジン・アクセサリーの作家や講師をしたり、今年の夏からは、はたのかずえさんが開発した「魔法の手帖術」マイスターとしての活動も始めました。
例え月に数千円程度であっても事業収入と呼べるものがあるなら、積極的に個人事業主として登録して活動を始めてみよう!
僕は、以前から、このように発信してきています。
当然、ともちゃんにも、そのことは話していました。
特に、彼女は7月に誕生日があるので、その日に開業したことにしてどうかな? という提案をしていたのです。
でも、最終的には本人が決めること。それ以上は黙っていました。
「無言の圧力があった」とか言われるかも笑
「開業届を出すことにしたよ」
7月の中頃になって、そう言い始めたので、「これは機を逃してはならない!」と、一緒に税務署に行って、晴れて個人事業主として登録を済ませたのでした。
開業手続きに無くても良いもの
今回、思わぬ失敗をきっかけだったのですが、面白いことがわかりました。
みなさん、開業届の出し方を調べたことはありますか?
「個人事業の開業・廃業等届出書」が正式な名称です。
個人事業主としての活動を始めるにあたって、税務署にその旨を届け出るための書類です。
書類の書き方などを調べていると、大抵の場合「所得税の青色申告承認申請書」の提出も勧められます。
所得税の青色申告承認申請書:確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類があり、青色申告を選択するために必要な書類です。近年は、個人事業主であっても青色申告のほうがオススメになってきています。今回は詳しく扱いませんので、興味のある方は調べてみてください。
当初、この2種類の書類を同時に税務署に提出するつもりでいました。
ところが、うっかりして、青色申告承認申請書の提出を忘れてしまったのです。
青色申告承認申請書の提出は無くても青色申告できる
提出した数日後に、青色申告の申請書を忘れたことを思い出して税務署に電話して問い合わせてみました。
というのも、開業届のほうに、青色申告承認申請書の有無についての項目があり、もしかしたら、それで事足りるのではないかと期待したのです。
実は、先日、開業届を提出した時に、青色申告の申請書をうっかり失念してしまいまして。
すると、電話に出てくれた税務署の担当の方が、「それがですね……」と言いにくそうに、こう答えてくれたのです。
開業届の青色申告承認申請書の有無についての項目に記載をしていただいているなら、青色申告の申請書はご提出頂かなくても大丈夫です。
あ、そうなんですね!(やっぱり、そうか!!)
開業届を作っている時に、青色申告申請書の有無の欄を見て、「何で、別に申請書が必要になるんだろう?」と、正直、疑問に思っていたのですが、税務署側の実務としても、重要度は低かったんですね。
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▼開業届はコチラのページからDLできます。雰囲気だけでも見ておくだけでも良いかもしれません。
たったこれだけ? って感じる方が多いです笑
まとめ
妻のともちゃんが晴れて個人事業主になりました。
彼女自身が身の丈を大切にビジネスの幅を広げていってくれたら嬉しいですし、今後、同じように続いてくる皆さんのサポートを僕のほうでもさせていただきます。
これからは、サラリーマンをしながらであっても、個人事業をするのが普通の時代になっていくと考えています。
そんな新しい時代に、多くの人が心地よく移行していけるように、という想いを抱いています。
もし良かったら応援していただけたら嬉しいです!
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